\ABOUT THE SYSTEM/
十分な判断能力があるうちに、認知症や障がいなどに備え、あらかじめご自身で選んだ信頼できる人(任意後見人)に、生活や財産管理、療養看護に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書で結んでおく制度です。判断能力が低下した後は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が契約で定めた事務を行い、ご本人の意思に沿って必要な支援をします。
| 対象となる方 | 十分な判断能力があるうちに、将来の生活や財産管理に備えたい方 |
|---|---|
| 後見人(ご自身が選んだ代理人)がすること | 任意後見契約で定めた事務について、ご本人に代わって契約や各種手続きを行い、ご本人の意思を尊重しながら、生活や財産管理を支援します。 |
このような方が対象です
1相談
2公証役場
判断能力に低下が見られたら
3申立て
4後見事務
5後見事務終了
成年後見制度の見直しについて
成年後見制度については、現在法改正が行われており、今後、制度の内容が変更される予定です。このページでは、2026年9月時点に適用されている成年後見制度について説明しております。
新しい制度の施行時期や具体的な内容が明らかになりましたら、順次情報を更新してまいります。