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任意後見制度について

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花のアイコン 任意後見制度について

十分な判断能力があるうちに、認知症や障がいなどに備え、あらかじめご自身で選んだ信頼できる人(任意後見人)に、生活や財産管理、療養看護に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書で結んでおく制度です。判断能力が低下した後は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が契約で定めた事務を行い、ご本人の意思に沿って必要な支援をします。

自宅や預貯金について話し合う高齢のご夫婦のイラスト

花のアイコン 対象の詳細

成年後犬さぽ太
対象となる方 十分な判断能力があるうちに、将来の生活や財産管理に備えたい方
後見人(ご自身が選んだ代理人)がすること 任意後見契約で定めた事務について、ご本人に代わって契約や各種手続きを行い、ご本人の意思を尊重しながら、生活や財産管理を支援します。

成年後犬さぽ太 このような方が対象です

  • チェックマーク 将来、認知症や判断能力が低下した場合に備えたい方
  • チェックマーク 頼れる家族がいない、または家族に負担をかけたくない方
  • チェックマーク 判断能力が低下したときも、自分の希望に沿った支援を受けたい方

花のアイコン 任意後見制度の手続きの流れ

  1. 1相談

    • 将来の生活や財産管理について希望を整理し、支援をお願いする人(任意後見受任者)と、どのような支援を受けたいかをよく話し合います。
  2. 2公証役場

    • 相談で決めた内容をもとに、任意後見契約を結びます。
    • 契約は公正証書で作成され、その内容が法務局に登記されます。
  3. 判断能力の低下に不安を感じる高齢女性のイラスト

    判断能力に低下が見られたら

  4. 3申立て

    • 本人の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任を申し立てます。任意後見監督人が選ばれると、任意後見人による支援が始まります。
  5. 4後見事務

    • 任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、支援が始まります。任意後見契約に定めた財産管理や生活・療養に関する手続きを、ご本人の意思を尊重しながら行います。なお、任意後見人には、ご本人の行為を取り消す権限はありません。
  6. 5後見事務終了

    • ご本人が亡くなると任意後見契約は終了し、任意後見人の事務も終了します。
    • ご本人が亡くなった後、葬儀、納骨、永代供養等に関する手続き、医療費等の支払、役所における各種手続き等を行ってほしい場合には、任意後見契約と同時に死後事務委任契約を締結しておくと安心です。また、遺言書を作成し、任意後見人を遺言執行者に指定しておくと、相続手続きの面でも安心です。

成年後見制度の見直しについて

成年後見制度については、現在法改正が行われており、今後、制度の内容が変更される予定です。このページでは、2026年9月時点に適用されている成年後見制度について説明しております。
新しい制度の施行時期や具体的な内容が明らかになりましたら、順次情報を更新してまいります。

ご不安なこと・わからないこと、なんでもお気軽にご相談ください。

成年後犬さぽ太

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