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法定後見制度について

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花のアイコン 法定後見制度について

法定後見制度は、認知症や知的障害などですでに判断能力が不十分な人を保護・支援する国の制度です。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3区分に分かれます。家庭裁判所が選んだ成年後見人等が、本人に代わって財産管理(預貯金の管理等)や身上保護(福祉・医療契約の締結等)を行います。本人の意思を尊重しつつ、不利益な契約から守り生活を支える仕組みです。

ベッドで過ごす高齢男性に寄り添う介護スタッフのイラスト

花のアイコン 法定後見制度の3つの種類(類型)

  • 判断に迷う高齢のご夫婦のイラスト

    後見

    多くの手続きや契約について、
    一人で判断することが困難な方

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  • 書類を手に考え込む高齢男性のイラスト

    保佐

    重要な手続きや契約について、
    一人で判断することが難しい方

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  • 不安そうに考える高齢女性のイラスト

    補助

    重要な手続きや契約について、
    一人で判断することに不安がある方

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花のアイコン 法定後見制度の詳細

後見

対象となる方 多くの手続きや契約について、一人で判断することが困難な方
後見人(家庭裁判所で選任された者)がすること

ご本人の財産を管理し、生活や介護に必要な契約を幅広く代行します。

ご本人が単独で行った契約行為について、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、必要に応じて取り消すことでご本人を支援します。

成年後犬さぽ太 このような方が対象です

  • チェックマーク 日常生活に必要な買い物も、自分で適切に行うことが難しい。
  • チェックマーク 預貯金の管理や公共料金などの支払いを自分で行うことが難しい。
  • チェックマーク 契約内容を理解して判断することが難しい。

保佐

対象となる方 日々の生活は一人で過ごせるが、重要なお金や契約の手続きを一人で判断するには難しさがある方
保佐人(家庭裁判所で選任された者)がすること

ご本人が行う一定の行為について同意や取消しを行い、必要に応じてご本人の状況を考慮し、家庭裁判所が認めた特定の行為については、ご本人に代わって契約を行ったりして、ご本人を支援します。

成年後犬さぽ太 このような方が対象です

  • チェックマーク 日用品の買い物など、日常生活はおおむね自分でできる。
  • チェックマーク 不動産の売買、自動車の売買、借入れなどの重要な契約を一人で判断することが難しい。
  • チェックマーク 財産管理や重要な手続きに支援が必要な場合がある。

補助

対象となる方 普段の生活には支障がないが、重要なお金や契約の手続きを一人で判断するには少し不安があり、サポートを必要とする方
補助人(家庭裁判所で選任された者)がすること

ご本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により定められた特定の行為について、補助人が同意・取消しや代理を行い、ご本人を支援します。

成年後犬さぽ太 このような方が対象です

  • チェックマーク 日常生活や買い物は基本的に自分でできる。
  • チェックマーク 重要な契約や財産管理については、内容によって判断に迷うことがある。
  • チェックマーク 必要な場面で助言や支援があると安心して手続きを進められる。

花のアイコン 法定後見制度の手続きの流れ

  1. 1相談

    • ご本人の判断能力や生活状況、支援の必要性などを確認し、法定後見制度の利用が適切か、任意後見制度その他の支援方法が適切かを検討します。
  2. 2申立て

    • 法定後見制度の利用が良いと決まれば、必要書類を準備し、家庭裁判所へ提出します。
    • 必要書類には、医師の診断書等もあります。
  3. ビックリマークのアイコン 注意事項

    • 申立書に候補者として記載された者が、必ずしも成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任されるとは限りません。
    • 申立て後に取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要であり、原則として取下げは認められません。例えば、希望した候補者が成年後見人等に選任されないことを理由として申立てを取り下げることはできません。
    • 申立ての動機となった事情(遺産分割協議の必要性等)が解決しても、成年後見制度の利用を終了させることはできません。
    • 行政書士は家庭裁判所への申立代理人になることはできません。
      コスモスおおさかでは制度利用に関するご相談や、成年後見人等の候補者に関するご相談をお受けしております。
  4. 3 調査・鑑定

    • 家庭裁判所職員が、申立人・後見人候補者に事情を聞き、ご本人の意思を確認します。
    • 家庭裁判所職員が、ご本人の親族へ書面にて、申立てに対する賛否を確認します。
    • 家庭裁判所は、必要に応じて、ご本人の判断能力の程度を判定するために医師による鑑定を依頼することがあります。
  5. 4 審理・審判

    • 提出書類、調査結果、鑑定結果などを総合的に判断して本人にとって後見人等が必要と判断した場合、後見開始・保佐開始・補助開始のいずれかの審判を行います。審判がなされた場合、本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)のいずれかに審判書謄本が送付されます。
  6. 5 登記

    • 審判の告知を受けた後、所定の期間内に即時抗告(不服申立て)がなければ、審判が確定します。なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることはできません。
    • 登記が完了すると、選任された成年後見人等へ家庭裁判所より案内や提出書類などの用紙が送付されます。
  7. 6 後見事務開始

    • 成年後見人等は選任後、ご本人の財産などを調査し、登記後に送付される書類が届いてから1カ月以内に財産目録と年間収支予定表を作成して家庭裁判所へ提出します。
    • なお、財産目録等の書類提出が完了するまでは、急迫の必要がある行為を除き、成年後見人等の権限行使に制限があります。
  8. 7 後見事務

    • 成年後見人等は、本人の財産を安全かつ適正に、本人のために有意義に活用し本人を支援していきます。
    • 同時に、本人の生活・療養看護についてや、収支内容について記録をしておきます。
    • 請求書・領収書の整理も行っておく必要があります。
  9. 8 後見事務終了

    • 本人が亡くなると後見事務は終了します。
    • 成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合にも後見事務は終了します。

成年後見制度の見直しについて

成年後見制度については、現在法改正が行われており、今後、制度の内容が変更される予定です。このページでは、2026年9月時点に適用されている成年後見制度について説明しております。
新しい制度の施行時期や具体的な内容が明らかになりましたら、順次情報を更新してまいります。

ご不安なこと・わからないこと、なんでもお気軽にご相談ください。

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