\ABOUT THE SYSTEM/
法定後見制度は、認知症や知的障害などですでに判断能力が不十分な人を保護・支援する国の制度です。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3区分に分かれます。家庭裁判所が選んだ成年後見人等が、本人に代わって財産管理(預貯金の管理等)や身上保護(福祉・医療契約の締結等)を行います。本人の意思を尊重しつつ、不利益な契約から守り生活を支える仕組みです。
後見
| 対象となる方 | 多くの手続きや契約について、一人で判断することが困難な方 |
|---|---|
| 後見人(家庭裁判所で選任された者)がすること |
ご本人の財産を管理し、生活や介護に必要な契約を幅広く代行します。 ご本人が単独で行った契約行為について、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、必要に応じて取り消すことでご本人を支援します。 |
このような方が対象です
保佐
| 対象となる方 | 日々の生活は一人で過ごせるが、重要なお金や契約の手続きを一人で判断するには難しさがある方 |
|---|---|
| 保佐人(家庭裁判所で選任された者)がすること |
ご本人が行う一定の行為について同意や取消しを行い、必要に応じてご本人の状況を考慮し、家庭裁判所が認めた特定の行為については、ご本人に代わって契約を行ったりして、ご本人を支援します。 |
このような方が対象です
補助
| 対象となる方 | 普段の生活には支障がないが、重要なお金や契約の手続きを一人で判断するには少し不安があり、サポートを必要とする方 |
|---|---|
| 補助人(家庭裁判所で選任された者)がすること |
ご本人の同意を得たうえで、家庭裁判所の審判により定められた特定の行為について、補助人が同意・取消しや代理を行い、ご本人を支援します。 |
このような方が対象です
1相談
2申立て
注意事項
3 調査・鑑定
4 審理・審判
5 登記
6 後見事務開始
7 後見事務
8 後見事務終了
成年後見制度の見直しについて
成年後見制度については、現在法改正が行われており、今後、制度の内容が変更される予定です。このページでは、2026年9月時点に適用されている成年後見制度について説明しております。
新しい制度の施行時期や具体的な内容が明らかになりましたら、順次情報を更新してまいります。